公開日:2018.08.21 最終更新日:2020.06.12 債務整理

毎月の返済ができない! 債務整理ってどうすればいいの?

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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いつのまにか大きく膨らんでしまった借金。
「毎月の返済が、給料だけでは足りなくなってしまった」、「あてにしていたボーナスが出なくなった」、「体調を壊して仕事を辞めた」など、思わぬ展開によって、借金の返済ができなくなってしまうことがあります。

ローン会社から督促が来ても、手の打ちようがない。
そんな状況を解決するための方法をお伝えします。

1.債務整理とは

債務整理とは、増えてしまった借金について、合法的な手続きにより、元本や利息を減らす手続きです。

債務整理には、大きく分けて、

  1. 過払い金請求
  2. 任意整理
  3. 個人再生
  4. 自己破産

の4つがあります。

4つの方法は、それぞれメリット・デメリットがあり、使える条件が異なります。
収入や財産の状況など、ご自身の事情をふまえて、どの方法を取るのがいいか、じっくり検討して決めることが大切です。

そこで、この4つの方法について、くわしく説明していきます。

2.過払い金請求のメリット・デメリット

2010年以前に、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどを利用してお金を借りて、高額な利息を支払っている方は、利息分の返還を請求できる可能性があります。

この時期に借入をしていた人は、返還請求ができる過払い金があるかどうかを、弁護士に相談するといいでしょう。

返還できる分は、他の債務に充てるなどで、借金全体の総額を減らすことができます。

■過払い金請求のメリット

  • 裁判所を通さずに請求できるので、弁護士等の専門家の報酬が安く済む
  • 過払い金があれば、お金が戻ってくるので、他の債務返済に充てられる
  • 名前等を公開されることはない

過払い金請求は、すでに払った不当な利息分を返還してもらう行為なので、自己破産や任意整理のように、元本や利息分を減額してもらうケースとは異なります。

過払い金請求をしたからといって、名前等の情報が公開されることはありませんし、過払い金請求だけでは、ブラックリストに載ることもありません。

■過払い金請求のデメリット

ただし、過払い金請求をする会社からは、今後の取引ができなくなることもあります。
今後もカードローンやクレジットカードのキャッシングを利用する予定である場合は、過払い請求をおこなうメリットと合わせて、慎重に検討しましょう。

3.任意整理のメリット・デメリット

任意整理は、弁護士等の専門家が債権者である貸金業者と交渉して、今後発生する利息分を免除してもらったり、返済期間を延ばしてもらい、借金返済が可能になるようにする方法です。

利息制限法で定められた金利は、年15~20%になります。
つまり、50万円借りた場合、年間75,000~100,000円の利息が発生することになります。

この分を免除してもらったり、返済期間を延長することで、月々の返済額を抑えることが可能になります。

ただし、任意整理は借金の元本を減額するわけではなく、元本は返済が続くことになります。

■任意整理のメリット

  • 専門家による交渉で利息や遅延損害金を免除してもらえる
  • 返済期間を延長することにより、月々の返済額を減らすことができる
  • 専門家による交渉開始により、督促行為がストップする
  • 任意整理した旨が公開されることはない

任意整理の場合は、あくまでも借金の元本は返済していくことになりますので、自己破産のように他の財産が処分されたり、名前の公開や、職業に関する規制等がありません。
現状の生活をそのまま続けていくことが可能です。

月々の返済ができずに、貸金業者からの督促行為に悩まされている方にとっては、専門家が交渉に入ることで、督促行為がいったん停止されますので、精神的に追い詰められることがなくなります。

また、毎月の返済額を減らすことで、今までよりも多少はゆとりを持って生活していくことができるようになります。

■任意整理のデメリット

  • 5年間はクレジットカードの発行やローンを組むことができない
  • 借金自体がなくなるわけではない
  • 貸金業者が必ず任意整理に応じるとは限らない

任意整理は、貸金業者と弁護士等の専門家との直接交渉になります。裁判所を介さない分は精神的・経済的負担は少なくて済みますが、貸金業者には必ずしも交渉に応じる義務はありません。
貸金業者の判断により、交渉の結果が決まることもあります。

任意整理は借金自体がなくなるわけではないので、返済は続いていきます。
一方で、任意整理後は5年間、ローンやクレジットカードの発行ができなくなります。借金の返済をしている間に、再度お金が足りない状況になると、他から借りることができないため、返済に行き詰ってしまうリスクもあります。

任意整理の後、再設定された期日に返済がされない場合は、貸金業者から残金を一括請求される可能性もあります。

4.個人再生のメリット・デメリット

個人再生とは、裁判所の判断により、借金の一部を免除してもらう手続きです。

多重債務になっている人が、再生を目指して借金減額を求める方法であり、スムーズに生活を再建できるように、すべての財産を処分してしまうわけではありません。
すでに購入しているマイホームをそのまま残すこともできます。

■個人再生のメリット

  • 借金の大幅な減額ができる
  • 借金完済までの期間が短縮される
  • マイホームや車など財産が残せる
  • 職業上の資格剥奪はない

■個人再生のデメリット

  • 借金減額のための条件が厳しい
  • 手続きに時間がかかる
  • 裁判所を通すため、専門家によるサポートが必要
  • 官報に名前が掲載される
  • 手続き後の借入が5~10年間できなくなる
  • 保証人に請求が行く

借金の減額をおこなうことから、任意整理に比べて条件が厳しくなり、手続きも煩雑になります。そのため、専門家のサポートが必要になり、その分のコストが発生します。

また、官報に名前が掲載されることで、職場に知られる等のリスクが生じます。これにより直接の解雇はなくても、リストラ等の処遇を受け、借金の残額返済が困難になるような事態に注意しなければなりません。

また、自分で返済しない分、保証人がいれば保証人に返済の請求がいくことになります。
身内や友人などが保証人の場合は、迷惑をかけてしまう可能性があるので気をつけてください。

5.自己破産のメリット・デメリット

自己破産は破産申立書を裁判所に提出し、財産がなく返済が困難であることを認めてもらうことで、借金の支払を免除してもらう手続きです。

購入済みの住宅や車など、高額な財産は処分されることになりますが、借金の返済がなくなるため、今後の収入で生活を再建していくことが可能になります。

すべての財産が処分されるわけではないので、日常生活を無理なく送ることができます。

■自己破産のメリット

  • ほとんどの借金は免除される
  • 貸金業者からの取り立てがなくなる

■自己破産のデメリット

  • ブラックリスト (信用情報)に記録される
  • 職業や企業の就業に影響があることも
  • 官報等に記載される
  • 保証人に取り立てがいく可能性もある

自己破産により生活をリスタートすることができるので、早く生活を立て直したい場合は有効な手段です。
一方、信用情報に記録されたり、官報に名前が掲載されるので、一部の職業に就くことができなくなったり、今後の就職に影響が出ることもあります。

といっても、一生が台無しになるほどの措置ではなく、あくまでも生活の再建を目指していくことが前提になります。

ただし、保証人がいる場合は、保証人に請求がいく可能性はありますので注意が必要です。

6.借金の返済ができずに困ってしまったら

借金の返済により、日々の生活が苦しい、督促の電話や郵便により、精神的にまいってしまうなど、生活に支障が出ているのであれば、一度専門家に相談することをお勧めします。

返済ができない状態を放置すると、さらに立場が不利になり、任意整理等の交渉が困難になるおそれもありますので、返済ができない場合はすぐに対処することが大切です。

新小岩法律事務所では、無料相談をおこなっています。
現在の状況をうかがい、どの方法で債務整理をはかり、経済的・精神的な負担を軽くしていくかをアドバイスいたします。

ご自分で対応しきれず困っている方は、いますぐ無料相談をお申込みください。
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