公開日:2018.07.02 最終更新日:2020.06.12 離婚

「離婚したい…」そう思ったときに弁護士に相談するべき理由

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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離婚は自分一人で決められることではないため、相手とよく話し合い、双方の合意が必要となります。夫婦だけの話し合いで解決できればベストですが、離婚の条件で折り合いがつかなかったり、離婚自体を拒否されたりして、離婚したくてもできない方もいらっしゃるでしょう。そのような時、離婚に強い弁護士の存在が頼りになります。

ここでは、離婚したいと思ったときに弁護士に相談したほうがいいい理由と離婚を切り出した時の流れについて詳しくご紹介します。

1.よくある離婚の理由

離婚原因としてよくあるのは浮気やDV、モラハラなどがあります。
そして、離婚原因の中で最も多くを占めるのは「性格の不一致」です。
文字通り、夫婦の性格が合わないことを言いますが、法律上の離婚理由として認められるためにはもっと具体的な理由が求められる上、それによって結婚生活が破たんしたかどうかが重要となります。
「性格の不一致」だけでは相手が納得せず、話し合いによって解決を図ろうとするかもしれません。
また、相手が浮気やDVがあった有責配偶者であれば離婚を切り出しやすいですが、もし自分が浮気をしている有責配偶者である場合、自ら離婚を切り出すのは難しいでしょう。

2.民法上の離婚原因

協議離婚や調停離婚の場合、明確な離婚原因がなくても離婚自体は可能です。
しかし、裁判離婚の場合は法律で定められている次の5つの理由がなければ離婚は認められません。

①配偶者が不貞行為を行ったとき(性行為を伴う浮気など)
②配偶者が意図的に結婚の義務を怠った時(生活費を家に入れないなど)
③配偶者が3年以上生死不明の時(家出して連絡がつかないなど)
④配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(認知症、統合失調症など)
⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき(性格の不一致、DVなど)

①~④は、離婚原因がはっきりしていますが、⑤が認めている離婚原因は性格の不一致やDVだけでなく、相手親との不仲、セックスレス、度を超えた宗教活動など、その範囲は広く、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するかどうかがポイントとなります。

3.自分から離婚を切り出した時の対応方法と流れ

上記に挙げた離婚原因に該当していない、あるいは該当するかどうかわからない場合、どのようにして離婚を切り出せばいいのでしょうか。

例えば、自分に好きな人ができてしまった、相手のことが生理的に嫌、性格の不一致や愛情の消滅で一緒にいたくないなどの理由では、決定的な離婚原因がなく、感情的な理由で離婚をしたがっているのではと疑われかねません。
相手は納得できず離婚を拒むでしょうし、「考え直してほしい」と説得を試みるでしょう。

それでも離婚したい場合は、離婚に詳しい弁護士に相談してみましょう。
交渉のプロである弁護士が、相談者に代わって相手と離婚に向けた話し合いを進めていくことができます。
「弁護士を雇うなんて大げさな…」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士が介入することで相手が離婚に応じるケースもあるのです。

(1)離婚の意思を伝えて相手も同意した場合の流れ

相手が離婚に同意したなら、離婚手続きも比較的スムーズに進みます。

a)協議離婚を成立させよう

離婚の際、財産分与や慰謝料、子どもがいる場合は親権や養育費に関する話し合いが必要です。
こうした話し合いがまとまったら離婚届を提出して離婚手続きを完了させましょう。

b)話がまとまらなければ弁護士に相談または調停へ

夫婦の一方が離婚を拒否している場合や、夫婦間の協議では解決が難しい場合、まずは離婚に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士が介入したことで、話がまとまり、協議離婚で完結することもあるからです。
なお、弁護士が介入しても離婚できなかった場合は、離婚調停に進みます。

(2)離婚の意思を伝えて相手が拒否したときの対処法

離婚を拒否されてしまったら、スムーズに離婚手続きを進めていくのは難しくなりますが、相手が同意するまで粘り強く交渉します。

a)相手に離婚原因がある

もしも相手に離婚原因があるにもかかわらず離婚を拒否されてしまったときは、裁判も辞さない覚悟で交渉を続けます。
有責配偶者が離婚を拒否している場合、裁判になれば相手が圧倒的に不利になります。
浮気やDVなど、離婚原因となる証拠を準備しておくと良いでしょう。

b)相手に離婚原因がない

相手に離婚原因がないにもかかわらず、離婚を希望している場合には、相応の対応が求められます。
そもそも相手にとって思い当たる離婚原因がない以上、離婚を拒否される可能性も十分に考えられます。
そのような時の対処法として次の3つの方法があります。

①事情を説明して相手を説得する
自分自身の言葉でうまく説明できない、あるいは自分だけで相手を説得する自信がないときに、弁護士依頼して交渉してもらいましょう。
弁護士が離婚を希望する相談者から詳しくお話を伺い、相談者の気持ちや相手に伝えたいことを整理して相談者に代わってお伝えします。そして、半ば強引に離婚の話し合いを進めていき、相手に根負けしてもらうか、離婚を前提とした別居ができるよう交渉していきます。

②慰謝料を多めに払うことで離婚に納得してもらう
相手に離婚原因はないけれどどうしても離婚したい場合、たとえ自分に浮気やDVなどの離婚原因がなくても慰謝料を多めに支払って離婚に納得してもらう方法もあります。
慰謝料を支払えるだけのまとまったお金を用意しなくてはなりませんが、相手に納得してもらえるだけの金額を準備して離婚を切り出してみましょう。

③結婚生活を破たんさせる
相手に離婚原因がない以上、自分で離婚原因をつくって離婚してもらう方法もあります。
例えば、自ら浮気したり別居したりして結婚生活を破たんさせる方法です。
ただ、この方法は家族に精神的苦痛を与えますし、離婚の際に相手に慰謝料を支払わなければならなくなります。
子どもがいれば相手に親権を取られる可能性もありますし、子どもにとってもつらい経験をさせてしまうため、あまりおすすめできません。

離婚で迷いや悩みがある方は、些細なことでも弁護士に話をすることで解決の糸口が見えることもあります。
初回の相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。