公開日:2018.06.11 最終更新日:2020.06.12 離婚

不倫した夫に慰謝料を請求する方法

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

03-5879-6703
電話受付時間 9:00〜18:00

もしも夫が不倫をしていたら――。
信じていたパートナーに裏切られたとき、自分ならどうするか考えた経験はありますか?
不倫は法律上、「不貞行為」とみなされ慰謝料を請求することができます。
ここでは、不倫した夫や不倫相手に慰謝料を請求する際の流れや弁護士に依頼するときのメリットをご紹介します。

1.慰謝料を請求する前に考えること

(1)誰に請求するか

不倫で慰謝料を請求する相手として、夫と不倫相手の2人が挙げられます。
どちらか一方、または両方に対して慰謝料を請求できます。
ただし両方に請求すれば慰謝料が倍になるわけではないので注意が必要です。
慰謝料は「不倫」ひとつの不法行為に対して夫と不倫相手の2人に請求するものであり、2人それぞれから慰謝料を請求するものではないのです。

例えば、妻は夫に慰謝料を請求せず、不倫相手だけに慰謝料を請求しても、不倫相手から夫に対してその責任の割合に応じて慰謝料を負担してほしいと求めることができます。
この場合、最終的に夫にも慰謝料の負担が行く可能性を考えて慰謝料の金額を決めなければなりません。

(2)証拠はあるか

不倫で慰謝料を請求する場合、不貞行為があったことがはっきりとわかる証拠がなくてはなりません。
これは慰謝料を請求する側に証拠を提示する義務があります。
ただ、他の女性と食事に行った、あるいはメールで親密なやりとりがあったというだけでは不貞行為の証拠とは言えず、ホテルに2人で入ったところの写真など肉体関係があるものと推認できる証拠が必要です。
不貞行為の確固たる証拠を確保したい場合は、探偵に依頼して証拠を用意してもらうと良いでしょう。

(3)離婚を考えているか

慰謝料を請求する前に「離婚するかどうか」を考えておきましょう。
離婚するかどうかによって慰謝料額は変わるためです。
離婚せず再構築を選ぶ場合、不貞行為によって受けた夫婦関係のダメージはそこまで大きくなかったものと判断され、離婚する場合の慰謝料額の半額以下になってしまうこともあります。
反対に、夫の不倫がきっかけで離婚することとなった場合は、妻側は精神的苦痛を受けたものとして慰謝料はその分高額になります。

2.慰謝料を請求するための要件

(1)婚姻期間中の不貞行為であること

不倫した夫と婚姻関係にあること、または内縁関係にあることが慰謝料請求ために必要な条件のひとつとなります。
たとえ「結婚を前提とした交際」であっても、婚姻届提出前で内縁関係にもない場合には慰謝料の請求はできません。

(2)不貞行為に故意または過失があったこと

不貞行為に故意または過失があることも慰謝料を請求する条件となります。
例えば、不倫相手の女性が、相手の男性(夫)が既婚者であることを知っていた、または知らなくても知らなかったことに落ち度がある場合は慰謝料請求できます。

(3)不貞行為により権利侵害や損害があること

慰謝料の請求は、当該不貞行為がきっかけで夫婦関係が破たんしてしまった場合に限定されます。
そのため、不貞行為がある前から仲が悪く別居していたなどのケースでは、不倫がきっかけで夫婦関係が破たんしたとは言えず、慰謝料の請求は難しくなるでしょう。

3.慰謝料の相場

(1)一般的には数十万~300万円程度

慰謝料の金額は状況によって大きく変わります。
婚姻期間が短い夫婦や不貞行為があっても離婚せず再構築を選ぶケースでは100万円程度が相場です。
不貞行為がきっかけで良好な夫婦関係に亀裂が入り、離婚に至るケースでは200万円~300万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。

(2)慰謝料が高額になるケースとは

不倫の程度が悪質と判断された場合や、不倫さえなければ起こりえなかった事態に陥った場合に慰謝料が高額になることがあります。
例として次のような項目が挙げられます。

  • 長期間にわたる不倫
  • 不倫相手との間に子どもができた
  • 不倫している夫が不倫相手の家に転がり込んでしまい、生活費を入れてくれなくなった
  • 離婚に至るまでに妻が精神的な疾病を抱え、通院していた(または通院を続けている)
  • 妊娠中の妻が夫の不倫がきっかけで精神的に落ち込み流産してしまった

など

夫の不倫をきっかけに離婚を考えている方は、上記のような悪質性がある場合、より高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚に詳しい弁護士に相談して詳しい相場を確認することをおすすめします。

4.弁護士に依頼するメリット

(1)相手と代理交渉してもらえる

こちらが離婚の話し合いをしたくても、相手と連絡がつかない、あるいは無視されて話にならないといった場合、弁護士を通すと相手も話に応じるケースがほとんどです。
また、DVなどで身の危険がある場合や、もう相手と会いたくないといった場合も、弁護士が介入して代理交渉をすることができます。
交渉のプロフェッショナルである弁護士なら、冷静に対応して適切な慰謝料を請求できます。
離婚を申し出る妻にとっても精神的な負担は大きく軽減されます。
安心して弁護士に依頼しましょう。

(2)離婚に向けた対策ができる

離婚は離婚届を提出するだけでは終わりません。
慰謝料請求のほかに財産分与もしなければなりませんし、お子さんがいる場合はお子さんの苗字を変更する手続きや戸籍の移動手続きなども必要です。
このような離婚に必要な手続きを、離婚に詳しい弁護士からのアドバイスを受けながら進めていけるので、安心して法的な手続きを済ませることができます。

(3)高額な慰謝料を請求できる可能性も

より高額な慰謝料を得るためには、不倫の悪質性と、それによって受けた損害をはっきりと主張しなければなりません。
目に見えない悪質性や損害に関する説明を弁護士が行うことでより説得力が増し、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

(4)相手が弁護士に依頼するケースも

妻側から離婚を申し出た場合、夫も対策を講じようとして弁護士に相談することがあります。
相手が弁護士をつけてきたなら、こちらも弁護士をつけて対等な交渉を進めていくべきです。
相手の弁護士に丸め込まれて、自分にとって不利な条件になってしまう恐れもあるので、万が一に備えて弁護士に依頼しましょう。

5.まとめ

不倫で慰謝料を請求するのは誰にでもできることですが、その請求に法的拘束力を持たせ、確実に慰謝料を得るためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
新小岩法律事務所では、離婚問題を解決してきた弁護士が親身に対応させていただきます。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。