公開日:2018.04.24 最終更新日:2019.01.04 法律コラム

慰謝料を請求された! こんな時、どうすればいい?

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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日常生活でトラブルを起こし、もし慰謝料を請求されたらどう対処すればいいでしょうか。「お金を払えば解決する問題」ととらえ、相手が指定した金額をすぐに振り込む方もいらっしゃいますが、弁護士に任せた場合、相手方との交渉を代わりに行ってもらうだけでなく、慰謝料の減額をしてもらえることがあります。

今回は、慰謝料を請求された方がとるべき対処法について詳しくご紹介します。

1.どのような場面で慰謝料を請求されるか

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛による損害を金銭に評価して支払うお金のことです。民法では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護された利益を侵害した場合に、その損害について賠償する責任があると定めています。

慰謝料は法律上、「不法行為に基づく損害賠償請求」と言われており、単純に「悪口を言われて傷ついた」「挨拶しても無視された」などの理由で慰謝料を請求することはできません。言い換えれば、何らかの不法行為がなければ慰謝料を請求できないのです。
次のような事例は一般的に「不法行為」と呼ばれ、慰謝料を請求されます。

(1) 不倫・浮気
(2) 婚約破棄
(3) 交通事故
(4) 名誉棄損
(5) 暴行・傷害
(6) セクハラ・パワハラ
(7) 物的損害
(「物品を壊されて精神的に傷ついたことに対する慰謝料」は支払われないのが原則ですが、芸術品、骨とう品、親の形見などは慰謝料の請求が認められる場合があります。)

これらに該当していないにもかかわらず慰謝料を請求されたという方は、弁護士に相談して慰謝料を支払わなければならないのかどうか確認してみましょう。

2.慰謝料を請求された経緯を把握する

慰謝料を請求された人は、どうしたらいいのかわからず、パニックに陥ったり、無視したり、このような最悪な事態を早く忘れたくて慌てて慰謝料を振り込んでしまうこともあります。
しかし、慰謝料を請求された事実を知った時点で弁護士に相談するべきです。

(1) 誰から請求された?

まず、誰から慰謝料を請求されているのか確認しましょう。
慰謝料を要求している本人からか、あるいは本人の代理人として弁護士の名前で請求されているかによって、今後の対応も変わってきます。

(2) どのようなことについて請求されたか?

まず、誰から慰謝料を請求されているのか確認しましょう。
あまりないことですが、どのような不法行為があって相手が精神的苦痛を受け、慰謝料を請求してきたのか、わからない場合は本人または相手方の弁護士に確認します。
相手方とご自分との間に起きた出来事、自分のどのような行為が不法行為になって慰謝料を請求されているのか正確に把握しておきましょう。

(3) いくら請求されたか?

まず、誰から慰謝料を請求されているのか確認しましょう。
相手が求めている慰謝料の金額を確認しましょう。
事案にもよりますが、簡単に支払えないような数十万円~数百万円以上の慰謝料を請求してくるケースがほとんどです。

(4) どのようにして請求されたか

慰謝料の請求方法は特に決まっておらず、電話や対面などでも請求されることがあります。
多くの場合は、「内容証明郵便」で通知が届くことが多いようです。
もし、内容証明郵便やメールなど、形として残るもので請求されたときはその書面(またはメールの本文)を保存しておき、弁護士にすぐに見せられるよう、準備をしておくと良いでしょう。

3.その請求が妥当かどうかを考えてみる

慰謝料を請求されたとして、自分は本当に慰謝料を請求されるような不法行為があったかどうか振り返ってみます。

(1) 事実の確認

慰謝料を請求するためには、次の条件を満たしている必要があります。
①こちらに「故意」または「過失」があること
②「権利または法律上保護される利益の侵害」があること
③損害との「因果関係」があること
④責任能力または監督責任があること(責任能力のない未成年による不法行為があった場合に、親の監督責任を追及できるかどうかを判断します)

(2) 自分の考えと主張をまとめる

慰謝料を請求されるにあたり、自分の考えや相手に言いたいことをまとめておき、弁護士にもその旨伝えてください。弁護活動に役に立つことがあります。

4.減額を交渉し、支払いについて協議する

慰謝料を請求されたときの心構えがあります。

(1) まずは慌てず、冷静になりましょう。

そして、気持ちが落ち着いたら相手とコンタクトを取り、減額や支払い方法について交渉します。
たいていは相場よりもやや高額な慰謝料を請求することが多く、交渉の余地は大いにあります。

(2) どのようなやりとりがあったか、書面で残す

もし、弁護士に相談する前に相手や相手方の弁護士と直接やりとりを行った場合は、どのような話し合いが行われたのか、そのやりとりを書面で残しておきます。
弁護活動に役立てるため、その後に弁護士に相談するときには書面を見せられるよう、準備しておいてください。

(3) 弁護士に依頼する

慰謝料を請求した本人と話をすると感情的になってしまい話し合いが進まないこともあります。
また、相手方が弁護士を立てている場合、法律について知識のない方が弁護士相手に交渉を進めるのは困難です。
冷静かつ対等に交渉を進めるためにも、慰謝料の請求があったときは弁護士に依頼することをおすすめします。

(4) 支払方法なども交渉する

支払方法は一括で請求してくることが多いですが、一括で払えない場合は、分割で払えるかどうか交渉します。

5.示談書を作成

交渉がまとまったら、後々のトラブルを防ぐためにも必ず示談書を作成します。
ご自分または相手が作成した示談書より、弁護士が用意した正式かつ正しいフォーマットの示談書を利用するのがおすすめです。

6.慰謝料を請求されたらまずは弁護士に相談する

慰謝料を請求されないためには、日常生活でトラブルを起こさないことが一番です。しかし、やむを得ない事情で大きなトラブルに発展してしまったり、故意または過失によって相手に精神的苦痛を与えてしまったりすることもあります。

慰謝料はお金さえ払えば解決します。ですが、相手から言われた通りの金額を請求があった時点で無料相談を利用して弁護士に相談することです。
独断で判断して慰謝料の請求を無視すると、最悪の場合、裁判に発展し解決までにさらに手間も時間もかかってしまいます。
法律の専門家として、交渉のプロフェッショナルとして、弁護士が力になりますのでお気軽に無料相談をご利用ください。