公開日:2020.10.01 交通事故

交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼するときは費用倒れに注意

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交通事故被害に対する賠償金請求を弁護士に依頼する際、注意したいのが「費用倒れ」です。
弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性はありますが、費用倒れになると受け取れる金額が少なくなってしまいます。

そのため、弁護士に依頼する前に費用倒れを防ぐための確認をしておきましょう。

ここでは、費用倒れが起きる原因と、費用倒れにならないための対策を解説します。

1.交通事故の賠償金請求の費用倒れ

交通事故の賠償金請求は、弁護士に依頼すれば手元に入る賠償金が必ず増額するとは限りません。弁護士が加害者側と交渉した結果、賠償金が増額しても、弁護士に支払う費用が賠償金の増額分よりも高額であれば、手元に残る金額が減少することがあるからです。

このように、弁護士に賠償金請求を依頼したことで、受け取れる金額が少なくなることを費用倒れと言います。

たとえば、加害者側から100万円の賠償金を提示されたあと、弁護士に依頼することで120万円に増額されたとしても、弁護士費用が25万円かかると、手元に残るお金は95万円になるため、弁護士に依頼しなかった方が多くのお金を手元に残せます。

弁護士に依頼することで賠償金が増額する可能性はありますが、弁護士費用を差し引くことで、最初に提示された賠償金の額よりも少なくなることがあるため、弁護士に依頼する場合には検討が必要です。

(1)弁護士に依頼するとかかる費用

交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼した際にかかる費用として代表的なのが、「着手金」「報酬金」です。

着手金は、弁護士に依頼した段階で発生する費用です。賠償金の請求金額や実際に受け取る金額に関係なく発生します。着手金の相場は10万から20万円ほどになるため、賠償金の増額分よりも着手金の方が高額であれば、費用倒れになる可能性が高いです。そのため、着手金の安い弁護士を探すか、弁護士に依頼せずに賠償金を受け取った方がよいでしょう。

一方、報酬金とは、経済的利益に応じて弁護士に支払う費用です。交通事故の賠償金請求の場合、経済的利益は賠償金の金額になります。報酬金の相場は、経済的利益の2%~16%です。そのため、着手金では費用倒れにならなくても、報酬金を差し引くと費用倒れになることがあるので、弁護士に相談や確認をしてから依頼をしましょう。

■弁護士の活動にかかった費用も発生する

弁護士に支払う費用には、弁護士が活動した際にかかる固定費もあります。
代表的な固定費用は以下の通りです。

【代表的な固定費用】

  • 相談料
  • 日当
  • 交通費
  • 刑事記録などの取得費用

固定費用は、弁護士が依頼された事件を解決するためにかかる費用です。弁護士が活動する度に発生するため、賠償金を受けとるまで発生する費用は確定しません。解決が長引くほど支払う固定報酬が増える可能性があるため、着手金や報酬金で費用倒れにならない場合でも、固定費がかかることで費用倒れになることがあります。

固定費用の詳細については、コラム記事「交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼するときにかかる費用」をご確認ください。

2.交通事故の弁護士に依頼することで費用倒れになってしまうケース

交通事故の賠償金請求で費用倒れになるのは、賠償金を増額しにくいケースで弁護士に依頼することが原因のひとつとして考えられます。

では、どのようなケースだと賠償金を増額しにくいのか、確認しておきましょう。

(1)物損事故で弁護士に依頼する

物損事故による賠償金の請求を弁護士に依頼するときは、費用倒れになることがあります。物損事故で加害者に請求できるのは、車の損害に対する修理費などですが、費用の見積もりなどはディーラーや修理工場などが判断するため、金額の根拠が明確です。そのため、弁護士が交渉しても、交通事故との因果関係が証明できなければ増額は認められにくいです。

(2)被害の小さな人身事故で弁護士に依頼する

交通事故が人身事故であった場合でも、被害が小さい場合は、弁護士の費用倒れになることがあります。人身事故の場合、怪我の治療費や通院費などは加害者の保険会社から支払われます。しかし、通常通り仕事が続けられる場合や、後遺障害(後遺症)が無い場合は、加害者に慰謝料を請求する際、増額の交渉が難しくなります。そのため、弁護士に示談を依頼しても、受け取れる賠償金よりも弁護士費用の方が高くなってしまうことで、費用倒れになってしまうことがあります。

(3)被害者の過失が大きい

交通事故の過失の割合によっては、弁護士に依頼をしても費用倒れになることがあります。加害者の過失が100%であれば被害者への請求はありませんが、被害者にも過失がある場合、賠償金の金額は過失相殺されます。そのため、被害者の過失割合によっては、賠償金の請求額が少なくなるため、費用倒れになることがあります。

3.弁護士費用が費用貸し倒れにならないための対策

交通事故被害に対して加害者に賠償金を請求する際、費用倒れにならないための対策には次のものがあります。

(1)弁護士特約に加入する

任意保険の弁護士費用特約に加入しておくことで、弁護士費用の費用倒れを防ぐことができます。弁護士費用特約とは、交通事故被害を受けた場合に弁護士に依頼する費用を、保険会社が負担してくれる特約です。弁護士費用特約に加入しておくことで、物損事故や被害の小さな人身事故でも、加害者に賠償金請求をする場合、弁護士費用がかからないので、費用倒れになりにくくなります。

特約の規約や、上限金額は加入している任意保険によってことなるので、確認しておきましょう。

(2)事故直後に弁護士に依頼しない

交通事故被害で弁護士に依頼する場合、事故直後にすぐに依頼することで費用倒れを防げることがあります。事故直後では、過失割合や、怪我の状態などが不明確だからです。

過失がないと思い事故直後に弁護士に依頼しても、検証の結果、過失があることが判明することもあります。また、ケガの状態も事故直後では不明なため、検査を受けてみなければ正確な状態がわかりません。

急いで弁護士に依頼してしまうと、加害者に請求できる賠償金が増額することができずに、費用倒れになってしまうことがあります。弁護士に相談する場合は早めでもいいですが、依頼するのは、ある程度検証が終わってからにしましょう。

(4)交通事故の案件に強い弁護士に依頼する

交通事故の被害で弁護士に依頼をする場合、交通事故案件に強い弁護士に依頼しましょう。交通事故案件に強い弁護士に依頼することで、加害者に請求できる賠償金の金額がより増額される可能性があるからです。また、交通事故に強い弁護士は、交通事故の賠償金請求について様々なケースを経験しているので、相談時に、加害者に請求できる賠償金の額や費用倒れになる可能性も前もって知れる可能性があります。

4.費用倒れになるか心配な場合は事前に弁護士に相談をする

弁護士に依頼して費用倒れにならないためには、弁護士費用特約に加入している場合を除いて、必要な弁護士費用を予め確認しておくことが大切です。弁護士事務所によっては、無料相談を行っているので費用をかけずに相談できます。

新小岩法律事務所では、予約により平日20:00開始の無料相談も行っております。当事務所は新小岩駅南口徒歩1分の場所にありますので、小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町など、総武線沿線の地域にお住まいの方は、仕事帰りにぜひご活用ください。当事務所では、上記の地域だけでなく市川、船橋や松戸の方からもご相談をいただいております。

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